
住まいを長く使えるよう、住まいの性能・機能を向上させて長持ちさせるリフォームを実施された方を対象とした、住宅税制上の優遇制度があります。
これが「リフォーム減税」と呼ばれる制度です。
従来までのものはローンを組んだ場合の設定(ローン型)でしたが、平成21年4月1日から投資型(自己資金での支払い)についても減税制度の適用が受けられるようになりました。
参考までにご紹介いたします。
リフォーム減税制度の概略
省エネリフォーム(投資型)について
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は300万円となります。
改修後の居住開始日
平成21年4月1日~平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間
1年(居住開始年分のみ適用)
控除率
控除対象額の10%
控除対象限度額
200万円 併せて太陽光発電装置を設置する場合は 300万円
改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額が対象
※標準的な工事費用相当額は、改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
省エネリフォーム(ローン型)について
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%又は1%が5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。
改修後の居住開始日
平成20年4月1日~平成25年12月31日
控除期間
5年
控除率
A. 年末ローン残高の2% 特定の省エネ改修工事※に係る工事費相当部分
B. 年末ローン残高の1% A以外の工事費相当部分
※改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事
控除対象限度額
A……200万円 A+B……1,000万円
対象となる借入金
償還期間5年以上の住宅ローン
申告手続きの流れ
税の控除を受けるまでの流れは以下の図の通りとなります。
詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
省エネリフォームの工事種別
省エネリフォームの対象となりうる工事種別例を簡単にご紹介いたします。
窓まわりでいえば、内窓の増設、外窓(サッシ)の交換、硝子の交換の工事が対象となります。
※全ての居室の窓全部の改修工事など条件もございます
今お使いのサッシの内側にもう一つサッシを取付ける二重窓です。壁を壊すことがないので、工事が短時間で終わります。フレームが樹脂製なので断熱効果が非常に高く、結露を低減しさらに防音効果にも優れていますので、快適な室内と省エネを実現します。管理規約上、開口部を交換できないマンションのリフォームにも最適です。
開口部を全面リニューアルするリフォームです。外壁と併せてのリフォーム工事になりますが、サッシを一新しますので、高いデザイン性で内・外観をリフレッシュできます。
サッシはそのまま、ガラス部分だけを複層ガラスに交換するリフォームです。壁を壊すことがないので手軽に省エネリフォームを実現できます。特殊コーティングを施したLow-E 複層ガラスを採用することで、さらに断熱性能をアップします。
地域Ⅳの適合商品について
参考サイト
- 住宅:住宅税制について - 国土交通省
- リフォームの減税制度 - 住宅リフォーム推進協議会
- 窓の省エネ・リフォーム減税制度のご案内 - YKK AP株式会社