なお、旧制度(住宅エコポイント制度)と比べると、かなり敷居が高いものとなっております。制度利用の際は、条件をカバーしているのか十分に担当スタッフとご確認のうえ、案件を進めてください。

その一、耐震性を有する住宅か?
~S58.4以降に新築されたものか?~
・新耐震基準を満たし、それを証明することが必要となります。 満たさない場合は、耐震改修を行う必要があるわけです。これにより、補助金は15万加算されます。ただし、耐震工事は工事費が跳ね上がるのも事実です……汗
・耐震証明をするのは、法務局発行の「不動産登記(現在/全部事項証明書)」この登記の新築日付が「S58/4/1以降」であることが条件です。
・厳密にいえば、新耐震基準が定まった「S56/6/1以降」で可能です。ただしその場合は自治体発行の「確認済証」を追加提出することが必要となります。

その二、工事内容は条件を満たしてる?
~補助金5万円の壁~
・3種の「必須工事」と、補助金加算対象の「任意工事」があります。
・必須工事で補助金額5万円を満たすことが条件です。
・「設備エコ改修」の組み合わせも気を付けましょう(設置台数ではなく、設備の種類でカウント)。
例えば、自宅の1階と2階のトイレをリフォームすることをイメージします。トイレには小窓があり、そこに内窓もつけて、便器は節水型トイレに取り換えると想定します。
この工事内容でもらえる補助金は単純に帰ると、1階と2階の内窓設置(8000*2)とトイレの交換(24000*2)で補助金額は6.4万円もらえることになります。5万円の壁を越えているので、OKと思いがちです。
しかし、この工事内容では補助金が降りてこないのが実際です。
なぜかというと、カウントの仕方が間違っているからです。内窓分はOKですが、節水型のトイレは2つとカウントすることができないのです。2台設置していますが、1種類とカウントされ、2.4万円分の補助金額しか得られないのです。
こうなると計算式は「8000*2+24000=40000」となり、5万円の壁を越えられなくなってしまいました。
ちなみに、設備エコ改修のみで制度利用を図る場合も、気を付けることがあります。ここには「3種類以上を採用すること」という別の壁があるわけです。

その三、依頼する業者は登録を済ませてる?
申請手続きは登録済み業者のみができる~
・制度の手続きはすべて「登録事業者」に委託する必要があります
・事業者登録の期限はすでに3月いっぱいで終わっているので、工事委託業者が事業者登録を済ませているかが重要です
・なお、請負契約日も事業者登録日以降でないとダメです!
・ちなみに、施主様がやらなければいけないことといえば、証明書類の準備(法務局で不動産登記のコピー、市役所で住民票のコピー)と契約書&同意書類へのサイン&押印となります。

その四、予算有限、申請期日あり、あぶれるケースも…
~250億の予算、12/31で完全終了~
・予算は、事務費も含めて250億円です。なくなれば、その時点で打ち切りとなるでしょう。
・申請期日は、縦割りで申請内容ごとに細かく規定されています。期限以外での提出は“無効扱い”とされるみたいです…。
・最終の交付申請期限は6月末、これまでに実質終了となるので、制度利用を考えているのなら、6月中旬ごろには契約を済ませておく必要があるでしょう。(※変更:9月へ延長)

その五、二段階申請で長期にまたがる…
~補助金得るまで半年以上のケースも…~
・一次が「交付申請」で、二次が「完了報告」です。
・申請したくてもできない期間が発生します。
←←←制度規制、メーカー都合、事業者都合、施主都合…
・制度規制:申請内容に応じて縦割りで期限が設けられています。その期限に間に合わなければ、あぶれる可能性が出てきます…。
・メーカー都合:「性能証明書」の発行に、施工後にメーカーに発行手配をかける製品もある。この場合、書類が揃うまで待機せざるを得なくなります。

その六、1物件1申請のみ
~複数回の利用、併用も原則ムリ~
・一つの住宅につき1回のみ申請できる、同じ住宅で複数の申請はNGです。
・原則、国費が充当される他の補助金との併用はNGとなります。
1物件1申請のみなので、制度利用を考える施主様は工事をまとめられるケースも多く、その分補助金が膨らむ事案が多いです。

その七、DIYはNG!賃貸住宅もNG!
~業者介在が必須、所有住まいが条件~
・ご自身で全てできる人も、この制度を利用するなら、業者を通す必要があります。
・賃貸物件住まいでの制度利用はできないです。
申請手続きは登録された施工業者が行うのが原則となるので、色々と縛りがあるわけです。

【省エネ住宅ポイント制度との相違点】
・所有者の居住条件が必須に
・新耐震基準の条件が必須に
・開口部のバリエーション増で玄関も
住宅の所有者であり、なおかつその住宅に住んでいることが必要となってきます。以前の制度であれば、居住条件に関して縛りはなかったです。
新耐震基準を満たす住宅でなければならない…。
以前の制度であれば、耐震基準に関する条件はなかったですので、対象製品を採用すれば制度利用対象となり得ました。
工事対象で一部変更があります。以前の制度では玄関の開口部は対象となりませんでしたが、今回より玄関製品も対象となりました。
ちなみにこれ以外にも「補助金5万円の壁」やら、住宅設備&バリアフリーのカウント方式の違いなどもあったりします…。
ですので、ベースを引き継ぎつつも、全く違う制度と考えていいと思います。
※追記:2017/06/07 ↓↓↓
当初の事業計画では、第二回目の交付申請(05/01~06/30)で新規受付は終了となっておりましたが、第三回目の交付申請(08/07~09/07)が発表されました。
よって、2か月ほど新規受付猶予が伸びることとなりました。